教員免許更新制度改正・臨時免許・特別免許について

教員免許更新制度改正について

~令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて~ ※改正教育職員免許法施行時

令和4年7月1日から教育職員免許法の改正が施行されることとなりました。

教員免許状を有する又有効期限が切れている方々は「令和4年7月1日以降の免許状の扱いについて」をご確認ください。


・改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取り扱いについて(文部科学省)

令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて (PDF:569KB)


特別免許状と臨時免許状について

北九州市立学校での勤務を希望される方で、有効な普通免許状をお持ちでない方でも、特別免許状や臨時免許状等の制度の活用により勤務することが可能な場合があります。

ご関心のある方は教職員課までご相談ください。

特別免許状

特別免許状とは、優れた知識経験等を有する社会人を教師として学校現場に迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るために授与することができる免許状です。
授与を受けた都道府県内でのみ有効な免許状です。


以下の場合等に授与されることが考えられます。

・国際的・全国的なスポーツの競技会において優秀な成績を収めた方
・海外での教育施設や企業において勤務経験がある方


臨時免許状

臨時免許状は、授与を受けた都道府県内でのみ3年間有効な免許状です。普通免許状をお持ちでない方や、他校種の免許のみをお持ちの方等に対し、普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、授与されることがあります。
なお、臨時免許状と特別免許状については、

・福岡県教育委員会への申請が必要で、証書代等の実費の負担が必要となります。
・福岡県教育委員会への申請・検定の結果、免許状が授与されないことがあります。
・免許状は福岡県内で有効な免許状となりますが、北九州市立学校での勤務を保障するものではありません。

教員免許更新制の解消について


令和4年5月11日、「教員免許更新制」の解消を盛り込んだ教育公務員特例法と教育職員免許法の改正法が成立しました。

これによって、免許の有効期限が超過している方(更新講習を受講していない方、更新のための手続きを行っていない方等)は、都道府県の再授与申請手続きを行うことで有効期限の無い免許状の授与を受けることが可能となります。

以下のような方は、ぜひお問い合わせください。

・以前、学校で働いていたが、出産育児を機に仕事から離れている。教員免許の有効期限は切れているが、更新講習を受けていない。
・大学等で教員免許取得後、民間企業で働いていて免許の有効期限は切れているが、教員の仕事にも興味がある。


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