インターネット運用規定
本校のホームページは、次に掲載する「北九州市立若松中学校インターネット利用規程」(本校作成)、並びに「北九州市立小・中・特別支援学校におけるインターネット運用規定」(北九州市教育委員会作成)に基づいて作成、運用しています。
|
北九州市立若松中学校インターネット利用規程
1 本利用規程のねらい
インターネットの教育利用に関し、「北九州市立小・中・特別支援
学校インターネット運用規程」に基づき、北九州市立若松中 学校インターネット利用に関し、必要な事項を定めるものとす る。
2 インターネット利用のねらい
生徒及び教職員は、以下に示すような事項をねらいとして、 インターネットを利用することができる。
(1)各教科での調べ学習 (2)総合的な学習での情報収集 (3)教職員の研修 (4)学校紹介や他校との交流 (5)関係機関との連絡
3 インターネット利用形態ごとの具体的な安全対策及び禁止事項
(1)学校ホームページの公開
@「北九州市立小・中・特別支援学校インターネット運用規程」 に基づいて学校ホームページを作成し、校内委員会でそ の内容を検討した後、校長の責任のもとに公開する。
Aホームページ作成に当たっては、学校ホームページ管理
者 (スーパーユーザー) の厳重な管理のもと行うものと
する。
Bホームページの書き換えについてはスーパーユーザーの
責任のもとで行う。
(2)ホームページの閲覧、検索 @各教科、委員会活動、生徒会活動、部活動等で、ホーム
ページの閲覧、検索に際しては、生徒が有害情報へアク
セスすることを防ぐ。
A教職員は、ホームページの閲覧、検索の内容把握に努め、
必要に応じて指導する。
B教科等の授業、委員会活動、生徒会活動、部活動等での
ホームページの閲覧、検索に利用した場合は、月日、利 用時間等、学年・組、教科名及び内容等、指導者名を所
定の記録簿に記録する。
(3)電子メール等の利用 @生徒が電子メールを利用するに当たっては、教職員はそ
の内容を把握し、必要に応じて指導する。
A電子メールの送受信に当たっては、スーパーユーザーの
もと送受信者の相手内容について定期的に確認する。
4 指導の徹底
(1)著作権の問題に関しては、十分に配慮すること。
(2)教職員はインターネットにおける基本的・社会的なモラル
に留意するとともに、児童生徒の情報モラルの向上を図る。
5 北九州市立若松中学校インターネット利用規程に対して違反 があった場合
(1)校長の判断において、インターネットの利用を停止もしくは
制限する。
(2)各教科等の授業、委員会活動、生徒会活動、部活動や公務
に関する事務連絡等で、利用を誤った場合や問題が生じた場 合、教職員はその内容を速やかに校長及び教頭、スーパーユ
ーザーに報告する。
(3)(2)は生徒の場合も同様とする。
6 学校ホームページ上での利用規程の明記
本利用規程を学校ホームページ上で明記する。
付則 北九州市立若松中学校インターネット利用規程は、 平成14年3月20日より施行する。
北九州市立小・中・特別支援学校におけるインターネット運用規定 北九州市教育委員会 (趣旨) 第1条 この規定は、北九州市立小・中・養護学校(以下「市立学校」という)に おけるインターネットの教育利用に関し、安全かつ効果的な利用を図るため、 必要な事項を定めるものである。
(インターネット利用の目的) 第2条 高度情報通信社会を生きていく児童生徒の情報活用能力(情報活用の実践 力、情報の科学的な理解、情報社会に参画する態度)の育成を図るとともに、 教科等の指導の充実、開かれた学校や特色ある学校づくりの推進、国際理解 教育等の推進、その他教育活動の改善、推進に資することを、インターネッ ト利用の目的とする。
(インターネットの主な利用形態) 第3条 インターネットの主な利用形態は、情報発信、情報収集、情報交流であり、 具体的な活用方法としては、次の各号に定めるものとする。
一 ホームページの閲覧、検索 二 市立学校のホームページの公開 三 電子メール等の利用 四 テレビ会議システム等の利用 五 その他、教育委員会が適切であると認める利用
(利用規程の作成等) 第4条 市立学校の校長は、教育利用を目的としたインターネットの適正な運用管 理と利用促進を図るため、インターネット教育利用についての校内委員会(以 下「校内委員会」という)を設置し、本運用規定をもとに、学校ごとにイン ターネット利用規程を作成するとともに、利用責任者を置くものとする。
2 学校のインターネット運用に関するすべての責任は校長にある。インター ネットの利用に当たって問題が生じた場合、インターネットの利用者(児童 生徒の場合は、教職員を通じて)は、その内容を速やかに校長に報告しなけ ればならない。
(安全対策) 第5条 インターネットの利用に係るID及びパスワードについては、厳重な管理 に努めなければならない。
2 インターネットを利用して送受信する個人情報については、北九州市個人 情報保護条例(平成4年6月21日 条例第21号)の定めるところにより 取り扱うものとし、インターネットに接続されたコンピュータにおいては、 個人情報のデータ処理やハードディスク等への保存は行わないものとする。
3 市立学校に整備するネットワーク管理用サーバやルータ、モデム、ターミ ナルアダプタ等の機器の設定変更を行う場合は、教育委員会の許可を得て行 うものとする。
4 日常的にコンピュータウイルス(以下「ウイルス」という)のチェックを 行い、ウイルスの感染に十分注意すること。もし、ウイルスの感染が認めら れた場合は、教育委員会に報告するとともに、必要な駆除対策を速やかに実 施しなければならない。
5 発信者が特定できない電子メールは開かないこと。また、添付ファイルの 取扱いには十分注意を払うものとする。
(発信する個人情報の範囲) 第6条 インターネットを利用して発信する児童生徒の個人情報の範囲及びその取 扱いについては、次の各号に定めるところによる。
一 姓名等 電子メール及びテレビ会議については、十分検討の上、姓名等 最小限の内容に限定して発信すること。 二 意見等 児童生徒の意見等については、教育上の効果を吟味し、内容を 十分検討の上、発信すること。 三 写真 児童生徒の写真を取り扱う必要がある場合は、集合写真とする など、個人が特定できないように配慮すること。 四 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報は、
発信しないものとする。ただし、電子メール及びテレビ会議にお
いて、特定の相手には必要に応じて、趣味・特技等について発信
することができる。この場合においても住所、電話番号、生年月
日は発信しないこと。
(禁止行為) 第7条 インターネットの利用に当たっては、次の各号に掲げる行為を禁止する。 一 不正なアクセス 二 有害情報等へのアクセス 三 教育目的外での使用 四 公開すべきでない校務等に関する内容、並びに職務上知り得た個人情報等
に関する情報発信 五 著作権(著作者隣接権を含む)等の知的所有権を侵害するおそれのある
著作物(文章や絵、アニメや漫画のキャラクター、新聞記事、写真、講演、
音楽、ビデオ、データベース、コンピュータプログラム等)の無断掲載及び
無断使用 六 他人の誹謗中傷や、またそのおそれのある内容、公序良俗に反する内容、
法令に反する内容、営利を目的とする内容に関する情報発信 七 個人的なホームページの開設 八 ネットワークの運用管理に支障を与える行為 九 物品売買、あるいは有料サイトへのアクセス等、金銭の授受を伴う行為
(ホームページの閲覧) 第8条 授業等でホームページを閲覧する場合は、教育上適切であるか、その内 容の把握に努めなければならない。 2 ホームページの閲覧及び検索に利用した教科等及び時間については、記 録するものとする。 3 ホームページ上の実行ファイルをダウンロードし、活用しようとする場 合は、著作権等の侵害のないことを確認するとともに、必ずウイルスのチ ェックを行わなければならない。
(ホームページの開設、掲載) 第9条 市立学校が情報を発信するホームページ(以下「学校ホームページ」とい う。)の開設に関しては、次の2から8に定める条件のいずれも満たし、教 育委員会の許可を得た後、指定のプロバイダのサーバにおいてのみ開設する ことができる。また、開設した学校ホームぺージについては、定期的に内容 を見直し、更新するよう努めなけれげならない。なお、学校ホームページの 開設に関する教育委員会への申請方法については、別途定める。 2 学校ホームページの掲載内容については、校内委員会で十分に検討を行い、 校長が許可した上で掲載するものとする。 3 学校ホームページのトップページに市立学校の正式名称、校長名、所在地、 電話番号、電子メールのアドレス、更新期日、発信した情報の著作権の帰属 先を明記すること。併せて、校長の承諾なくリンクを設定することができな い旨を明記するものとする。 4 学校ホームページには、本運用規定及び市立学校が作成するインターネッ ト利用規程に基づいて、ホームページを掲載していることを明記するものと する。 5 学校ホームページに児童生徒の作品等を掲載することについては、校長が 学校教育のために必要と認め、かつ、本人及び保護者に対して、情報発信の 趣旨及び危険性を説明した上で、同意を得た後、掲載するものとする。 6 学校ホームページに児童生徒の作品等を掲載した後、本人もしくほ保護者 から訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な処置を行うものと する。 7 学校ホームページに校歌(曲、歌詞)を掲載をする場合は、必ずその権利 者の許諾を得なければならない。 8 学校ホームページから他のホームページへリンクを設定することについて は、校長が学校教育のために必要と認め、当該ホームページの権利者の承諾 を得た上で、設定するものとする。
(教育センターのサーバへの学校ホームページの開設、掲載) 第10条 市立学校のうち教育センターを経由してインターネットに接続する学校 が、学校ホームページを開設する場合には、第9条の2から8の条件を満 たした上で、教育センターが定めたホームページ掲載要項に則り必要な手 続きを行わなければならない。 2 開設した学校ホームページについては、定期的に内容を見直し、更新す るよう努めるものとする。
(電子メール等の活用) 第11条 電子メール等の送受信の相手、並びに内容については、原則として毎日 確認するものとする。(休日及び勤務を要しない日は除く) 2 電子メール等を送信する場合は、長文にならないように留意するととも に、添付ファイルについては、必要最小限にとどめるものとする。 3 児童生徒の電子メール等の情報発信については、教師が内容の把握と適 切な指導を行い、必ず教師の立ち会いのもとに行うものとする。 (テレビ会議システム等の活用) 第12条 テレビ会議システムを活用して交流を行う場合は、十分な打ち合わせを 行い、計画的に実施するものとする。 2 テレビ会議で相手が特定できる場合においては、学校名、児童生徒の姓 名、作品等を送信することができる。 3 テレビ会議システムによる交流の内容を保存、録画した場合は、その取 扱いや保管に十分注意しなければならない。
(その他、インターネット利用上の留意点) 第13条 児童生徒のインターネットの利用に際しては、市立学校で情報モラルや マナーについて、十分に指導を行うものとする。また、この指導に当たっ ては、校内LAN(Local
Area
Network)等の環境が整備されている場合は、 それらを活用した学習を事前に行うよう努めるものとする。 2 学校ホームページ外のホームページに開設している掲示板等への情報発 信は、原則として認めない。ただし、校長が教育上必要と認める場合に限 り、情報発信を行うことができる。 3 校務においての利用に限り、学校間及び関係機関等との連絡手段として、 電子メール等を活用することができる。ただし、発信者及び件名等につい ては、指定された記録簿に記載するものとする。 4 メーリングリストの開設は認めない。他のメーリングリストへの登録に ついては、校長が教育上必要と認める場合に限り許可するものとする。た だし、閉鎖型のメーリングリストに限る。
(教職員の研修) 第14条 校長は、インターネットの利用に関して校内研修を積極的に行い、安全 かつ効果的な活用等、教職員の情報活用能力の向上を図らなければならな い。
(インターネットの利用状況等の報告) 第15条 教育委員会は、インターネットの利用状況等について、校長に報告を求 めることができる。また、必要に応じて指導を行うものとする。
(インターネット運用規定の見直し等) 第16条 本運用規定に定められていない事柄及びインターネットの利用に当たっ て疑義が生じた場合、校長は教育委員会と協議するものとする。なお、教
育委員会は、必要に応じ「北九州市立小・中・特別支援学校におけるインター ネット運用規定の作成に関する検討委員会」に対し、諮問等必要な手続き を経て、本運用規定の改訂等を行うものとする。
(運用規定に対する違反) 第17条 教育委員会は、市立学校が本運用規定に違反した場合、当該校のインタ ーネットの利用を停止もしくは制限することができる。
(委任) 第18条 本運用規定の施行については、教育委員会指導部長に委任する。
付則 この運用規定は、平成13年12月14日から施行する。
|
|