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北九州市立若松中学校


TEL.093-751−2030

〒808-0035 北九州市若松区白山二丁目12番45号

     
     
インターネット運用規定

 本校のホームページは、次に掲載する「北九州市立若松中学校インターネット利用規程」(本校作成)、並びに「北九州市立小・中・特別支援学校におけるインターネット運用規定」(北九州市教育委員会作成)に基づいて作成、運用しています。


北九州市立若松中学校インターネット利用規程

1  本利用規程のねらい

   インターネットの教育利用に関し、「北九州市立小・中・特別支援
  学校インターネット運用規程」に基づき、北九州市立若松中
  学校インターネット利用に関し、必要な事項を定めるものとす
  る。


2  インターネット利用のねらい

   生徒及び教職員は、以下に示すような事項をねらいとして、
  インターネットを利用することができる。

    (1)各教科での調べ学習
    (2)総合的な学習での情報収集
    (3)教職員の研修
    (4)学校紹介や他校との交流
    (5)関係機関との連絡


3  インターネット利用形態ごとの具体的な安全対策及び禁止事項

  (1)学校ホームページの公開
   @「北九州市立小・中・特別支援学校インターネット運用規程」
     に基づいて学校ホームページを作成し、校内委員会でそ
     の内容を検討した後、校長の責任のもとに公開する。

   Aホームページ作成に当たっては、学校ホームページ管理
     者 (スーパーユーザー) の厳重な管理のもと行うものと
     する。

   Bホームページの書き換えについてはスーパーユーザーの
     責任のもとで行う。


  (2)ホームページの閲覧、検索
   @各教科、委員会活動、生徒会活動、部活動等で、ホーム
     ページの閲覧、検索に際しては、生徒が有害情報へアク
     セスすることを防ぐ。

   A教職員は、ホームページの閲覧、検索の内容把握に努め、
     必要に応じて指導する。

   B教科等の授業、委員会活動、生徒会活動、部活動等での
     ホームページの閲覧、検索に利用した場合は、月日、利
     用時間等、学年・組、教科名及び内容等、指導者名を所
     定の記録簿に記録する。


  (3)電子メール等の利用
   @生徒が電子メールを利用するに当たっては、教職員はそ
     の内容を把握し、必要に応じて指導する。

   A電子メールの送受信に当たっては、スーパーユーザーの
     もと送受信者の相手内容について定期的に確認する。


4  指導の徹底

  (1)著作権の問題に関しては、十分に配慮すること。

  (2)教職員はインターネットにおける基本的・社会的なモラル
    に留意するとともに、児童生徒の情報モラルの向上を図る。


5  北九州市立若松中学校インターネット利用規程に対して違反
   があった場合

  (1)校長の判断において、インターネットの利用を停止もしくは
    制限する。

  (2)各教科等の授業、委員会活動、生徒会活動、部活動や公務
    に関する事務連絡等で、利用を誤った場合や問題が生じた場
    合、教職員はその内容を速やかに校長及び教頭、スーパーユ
    ーザーに報告する。

  (3)(2)は生徒の場合も同様とする。


6  学校ホームページ上での利用規程の明記

   本利用規程を学校ホームページ上で明記する。




 付則  北九州市立若松中学校インターネット利用規程は、
      平成14年3月20日より施行する。



      北九州市立小・中・特別支援学校におけるインターネット運用規定
                                北九州市教育委員会
 (趣旨)
第1条  この規定は、北九州市立小・中・養護学校(以下「市立学校」という)に
    おけるインターネットの教育利用に関し、安全かつ効果的な利用を図るため、
    必要な事項を定めるものである。

 (インターネット利用の目的)
第2条  高度情報通信社会を生きていく児童生徒の情報活用能力(情報活用の実践
    力、情報の科学的な理解、情報社会に参画する態度)の育成を図るとともに、
    教科等の指導の充実、開かれた学校や特色ある学校づくりの推進、国際理解
    教育等の推進、その他教育活動の改善、推進に資することを、インターネッ
    ト利用の目的とする。

 (インターネットの主な利用形態)
第3条  インターネットの主な利用形態は、情報発信、情報収集、情報交流であり、
    具体的な活用方法としては、次の各号に定めるものとする。

   一 ホームページの閲覧、検索
   二 市立学校のホームページの公開
   三 電子メール等の利用
   四 テレビ会議システム等の利用
   五 その他、教育委員会が適切であると認める利用

 (利用規程の作成等)
第4条  市立学校の校長は、教育利用を目的としたインターネットの適正な運用管
    理と利用促進を図るため、インターネット教育利用についての校内委員会(以
    下「校内委員会」という)を設置し、本運用規定をもとに、学校ごとにイン
    ターネット利用規程を作成するとともに、利用責任者を置くものとする。

   2 学校のインターネット運用に関するすべての責任は校長にある。インター
    ネットの利用に当たって問題が生じた場合、インターネットの利用者(児童
    生徒の場合は、教職員を通じて)は、その内容を速やかに校長に報告しなけ
    ればならない。

 (安全対策)
第5条  インターネットの利用に係るID及びパスワードについては、厳重な管理
    に努めなければならない。

   2 インターネットを利用して送受信する個人情報については、北九州市個人
    情報保護条例(平成4年6月21日 条例第21号)の定めるところにより
    取り扱うものとし、インターネットに接続されたコンピュータにおいては、
    個人情報のデータ処理やハードディスク等への保存は行わないものとする。

   3 市立学校に整備するネットワーク管理用サーバやルータ、モデム、ターミ
    ナルアダプタ等の機器の設定変更を行う場合は、教育委員会の許可を得て行
    うものとする。

   4 日常的にコンピュータウイルス(以下「ウイルス」という)のチェックを
    行い、ウイルスの感染に十分注意すること。もし、ウイルスの感染が認めら
    れた場合は、教育委員会に報告するとともに、必要な駆除対策を速やかに実
    施しなければならない。

   5 発信者が特定できない電子メールは開かないこと。また、添付ファイルの
    取扱いには十分注意を払うものとする。

 (発信する個人情報の範囲)
第6条  インターネットを利用して発信する児童生徒の個人情報の範囲及びその取
    扱いについては、次の各号に定めるところによる。

   一 姓名等  電子メール及びテレビ会議については、十分検討の上、姓名等
          最小限の内容に限定して発信すること。
   二 意見等  児童生徒の意見等については、教育上の効果を吟味し、内容を
          十分検討の上、発信すること。
   三 写真   児童生徒の写真を取り扱う必要がある場合は、集合写真とする
          など、個人が特定できないように配慮すること。
   四 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報
           住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報は、
          発信しないものとする。ただし、電子メール及びテレビ会議にお
          いて、特定の相手には必要に応じて、趣味・特技等について発信
          することができる。この場合においても住所、電話番号、生年月
          日は発信しないこと。

 (禁止行為)
第7条  インターネットの利用に当たっては、次の各号に掲げる行為を禁止する。
   一 不正なアクセス
   二 有害情報等へのアクセス
   三 教育目的外での使用
   四 公開すべきでない校務等に関する内容、並びに職務上知り得た個人情報等
     に関する情報発信
   五 著作権(著作者隣接権を含む)等の知的所有権を侵害するおそれのある
     著作物(文章や絵、アニメや漫画のキャラクター、新聞記事、写真、講演、
     音楽、ビデオ、データベース、コンピュータプログラム等)の無断掲載及び
     無断使用
   六 他人の誹謗中傷や、またそのおそれのある内容、公序良俗に反する内容、
     法令に反する内容、営利を目的とする内容に関する情報発信
   七 個人的なホームページの開設
   八 ネットワークの運用管理に支障を与える行為
   九 物品売買、あるいは有料サイトへのアクセス等、金銭の授受を伴う行為

 (ホームページの閲覧)
第8条  授業等でホームページを閲覧する場合は、教育上適切であるか、その内
    容の把握に努めなければならない。
   2 ホームページの閲覧及び検索に利用した教科等及び時間については、記
    録するものとする。
   3 ホームページ上の実行ファイルをダウンロードし、活用しようとする場
    合は、著作権等の侵害のないことを確認するとともに、必ずウイルスのチ
    ェックを行わなければならない。

 (ホームページの開設、掲載)
第9条  市立学校が情報を発信するホームページ(以下「学校ホームページ」とい
    う。)の開設に関しては、次の2から8に定める条件のいずれも満たし、教
    育委員会の許可を得た後、指定のプロバイダのサーバにおいてのみ開設する
    ことができる。また、開設した学校ホームぺージについては、定期的に内容
    を見直し、更新するよう努めなけれげならない。なお、学校ホームページの
    開設に関する教育委員会への申請方法については、別途定める。
   2 学校ホームページの掲載内容については、校内委員会で十分に検討を行い、
    校長が許可した上で掲載するものとする。
   3 学校ホームページのトップページに市立学校の正式名称、校長名、所在地、
    電話番号、電子メールのアドレス、更新期日、発信した情報の著作権の帰属
    先を明記すること。併せて、校長の承諾なくリンクを設定することができな
    い旨を明記するものとする。
   4 学校ホームページには、本運用規定及び市立学校が作成するインターネッ
    ト利用規程に基づいて、ホームページを掲載していることを明記するものと
    する。
   5 学校ホームページに児童生徒の作品等を掲載することについては、校長が
    学校教育のために必要と認め、かつ、本人及び保護者に対して、情報発信の
    趣旨及び危険性を説明した上で、同意を得た後、掲載するものとする。
   6 学校ホームページに児童生徒の作品等を掲載した後、本人もしくほ保護者
    から訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な処置を行うものと
    する。
   7 学校ホームページに校歌(曲、歌詞)を掲載をする場合は、必ずその権利
    者の許諾を得なければならない。
   8 学校ホームページから他のホームページへリンクを設定することについて
    は、校長が学校教育のために必要と認め、当該ホームページの権利者の承諾
    を得た上で、設定するものとする。

 (教育センターのサーバへの学校ホームページの開設、掲載)
第10条  市立学校のうち教育センターを経由してインターネットに接続する学校
     が、学校ホームページを開設する場合には、第9条の2から8の条件を満
     たした上で、教育センターが定めたホームページ掲載要項に則り必要な手
     続きを行わなければならない。
    2 開設した学校ホームページについては、定期的に内容を見直し、更新す
     るよう努めるものとする。

 (電子メール等の活用)
第11条  電子メール等の送受信の相手、並びに内容については、原則として毎日
     確認するものとする。(休日及び勤務を要しない日は除く)
    2 電子メール等を送信する場合は、長文にならないように留意するととも
     に、添付ファイルについては、必要最小限にとどめるものとする。
    3 児童生徒の電子メール等の情報発信については、教師が内容の把握と適
    切な指導を行い、必ず教師の立ち会いのもとに行うものとする。
 (テレビ会議システム等の活用)
第12条  テレビ会議システムを活用して交流を行う場合は、十分な打ち合わせを
     行い、計画的に実施するものとする。
    2 テレビ会議で相手が特定できる場合においては、学校名、児童生徒の姓
     名、作品等を送信することができる。
    3 テレビ会議システムによる交流の内容を保存、録画した場合は、その取
     扱いや保管に十分注意しなければならない。

 (その他、インターネット利用上の留意点)
第13条  児童生徒のインターネットの利用に際しては、市立学校で情報モラルや
     マナーについて、十分に指導を行うものとする。また、この指導に当たっ
     ては、校内LAN(Local Area Network)等の環境が整備されている場合は、
     それらを活用した学習を事前に行うよう努めるものとする。
    2 学校ホームページ外のホームページに開設している掲示板等への情報発
     信は、原則として認めない。ただし、校長が教育上必要と認める場合に限
     り、情報発信を行うことができる。
    3 校務においての利用に限り、学校間及び関係機関等との連絡手段として、
     電子メール等を活用することができる。ただし、発信者及び件名等につい
     ては、指定された記録簿に記載するものとする。
    4 メーリングリストの開設は認めない。他のメーリングリストへの登録に
     ついては、校長が教育上必要と認める場合に限り許可するものとする。た
     だし、閉鎖型のメーリングリストに限る。

 (教職員の研修)
第14条  校長は、インターネットの利用に関して校内研修を積極的に行い、安全
     かつ効果的な活用等、教職員の情報活用能力の向上を図らなければならな
     い。

 (インターネットの利用状況等の報告)
第15条  教育委員会は、インターネットの利用状況等について、校長に報告を求
     めることができる。また、必要に応じて指導を行うものとする。

 (インターネット運用規定の見直し等)
第16条  本運用規定に定められていない事柄及びインターネットの利用に当たっ
     て疑義が生じた場合、校長は教育委員会と協議するものとする。なお、教
     育委員会は、必要に応じ「北九州市立小・中・特別支援学校におけるインター
     ネット運用規定の作成に関する検討委員会」に対し、諮問等必要な手続き
     を経て、本運用規定の改訂等を行うものとする。

 (運用規定に対する違反)
第17条  教育委員会は、市立学校が本運用規定に違反した場合、当該校のインタ
     ーネットの利用を停止もしくは制限することができる。

(委任)
第18条  本運用規定の施行については、教育委員会指導部長に委任する。

付則  この運用規定は、平成13年12月14日から施行する。