新型コロナウイルスに感染した児童生徒等への対応について/学校での感染予防の取り組み
◆新型コロナウイルスに感染した児童生徒等への対応について
学校保健安全法第19条の規定に基づき、出席停止となります。
◆学校での感染予防の取り組み
感染症対策の基本となる「手洗い」や「咳エチケット」とともに、健康観察の徹底、咳・鼻水・発熱のある児童生徒のマスク着用、ドアノブ等の消毒、教室等のこまめな換気を行っています。
また、感染予防及び感染拡大防止のため、児童生徒のみなさんや教職員に発熱等の風邪の症状が見られるときは、無理をせずに学校を休み、自宅で休養するようお願いしています。
児童生徒のみなさん、保護者のみなさまへのお願い
こまめな手洗いを行い、咳やくしゃみが出る場合には咳エチケットを心掛けてください。また、免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事を心がけてください。
風邪症状がある場合には外出を控えてください。
集団感染の共通点は、特に、「換気が悪い密閉空間」、「人が密集している」、「近距離での会話や発声が行われる」です。日頃から集団感染が発生しやすい場所や場面をさけてください。
発熱等の風邪の症状がみられる場合には、無理して登校せず、自宅で休養してください。
以下の症状が見られる場合には、保護者から帰国者・接触者相談センター(電話093-522-8745)に電話でご相談ください。
風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている (解熱剤を飲み続けなければならないときを含む) |
強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある |
(注)糖尿病、心不全等のある方は、上の状態が2日程度続く場合 |
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