北九州市立南丘小学校インターネット利用規程

北九州市立南丘小学校

1 本利用規定のねらい

インターネットの教育利用に関し、「北九州市立小・中・特別支援学校インターネット運用規定」に基づき、南丘小学校インターネット利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 インターネット利用のねらい

児童生徒及び教職員は、以下に示すような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。
(1) 各教科や総合的な学習の時間等での学習
(2) 教職員の研修
(3) 各教科、領域における学習用の資料の収集
(4) 委員会活動、クラブ活動での利用
(5) アップロード、ダウンロード


 インターネット利用形態ごとの具体的な安全対策及び禁止事項

1)ホームページの閲覧、検索
@ 教科等の授業、委員会活動、クラブ活動等でのホームページの閲覧、検索に際しては、児童生徒が有害情報へアクセスすることを防ぐ。また、教職員は、ホームページの閲覧、検索の内容の把握に努め、必要に応じて指導する。
A 教科等の授業、委員会活動、クラブ活動等でのホームページの閲覧、検索に利用した場合は、月日、利用時間等、学年・組、教科名及び内容等、指導者名を所定の記録簿に記録する。
(2)学校ホームページの公開
@ 「北九州市立小・中・特別支援インターネット運用規定」に基づいて学校ホームページを作成し、校内委員会でその内容を検討した後、校長の責任のもとに公開する。
A 公開に先立ち、教育委員会指導部第一課長宛に、「学校ホームページの(解説・更新)申請書」を提出し、許可を得る。
B 教育委員会の許可を得た後、指定されたプロバイダーにおいてのみ開設することができる。
C 開設した学校ホームページについては、定期的に内容を見直し、更新するよう努める。
D 学校のホームページのトップページに学校の正式名称、校長名、所在地、電話番号、電子メールのアドレス、更新期日、発信した情報の著作権の帰属先を明記する。併せて、校長の承諾なくリンクを設定することができない旨を明記する。また、学校のホームページから他のホームページへリンクを設定することについては、校長が学校教育のために必要と認め、当該ホームページの権利者の承諾を得た上で設定する。

E 学校ホームページには、本市運用規定及び市立学校が作成するインターネット利用規定に基づいて、ホームページに掲載していることを明記する。

F 学校ホームページに児童の作品等を掲載することについては、校長が学校教育のために必要と認め、かつ、本人及び保護者に対して、情報発信の趣旨及び危険性を説明した上で、同意を得た後、掲載する。

G 学校ホームページに児童の作品等を掲載した後、本人もしくは保護者から訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な処置を行う。

H 学校ホームページに校歌(曲、歌詞)を掲載する場合は、必ずその権利者の許諾を得なければならない。
(3)電子メール等の利用
@ 児童が電子メールを利用するに当たっては、教職員はその内容を把握し、必要に応じて指導する。
A 電子メールの送受信に当たっては、利用責任者を教頭とし、送受信の際には、送受信の相手、内容について明らかにし、教頭の許可を得てから利用する。送受信の内容については、毎日確認をする。
(4)テレビ会議システム等の活用

@ テレビ会議システムを活用して交流を行う場合は、十分な打ち合わせを行い、計画的に実施する。

A テレビ会議で相手が特定できる場合においては、学校名、児童の姓名、作品等を送信することができる。

B テレビ会議システムによる交流の内容を保存、録画した場合は、その取扱いや保管に十分注意しなければならない。
(5)その他、インターネット利用上の留意点
@ 児童のインターネットの利用に際しては、校内で情報モラルやマナーについて、十分に指導を行う。また、この指導に当たっては、校内LAN等の環境が整備されているので。それらを活用した学習を事前に行うように努める。
A 学校ホームページ外のホームページに開設している掲示板等への情報発信は、原則として認めない。ただし、校長が教育上必要と認める場合に限り、情報発信を行うことができる。
B 校務においての利用に限り、学校間及び関係機関等との連絡手段として、電子メール等を活用することができる。ただし、発信者及び件名等につい ては指定された記録簿に記載する。
C メーリングリストの開設は認めない。他のメーリングリストへの登録については、校長が教育上必要と認める場合に限り許可する。ただし、閉鎖型のーリングリストに限る。
(6)安全対策
@ インターネットの利用に係るID及びパスワードについては、厳重な管理に努める。
A インターネットを利用して送信する個人情報については、北九州市個人情報保護条例(平成4年6月21日 条例第21号)の定めるところにより取り扱うものとし、インターネットに接続されたコンピューターにおいては、個人情報のデータ処理やハードディスク等への保存は行わない。
B 市立学校に整備するネットワーク管理用サーバーやルータ。モデム、ターミナルアダプタ等の機器の設定変更を行う場合は、教育委員会の許可を得て行う。
C 日常的にコンピューターウイルス(以下「ウイルス」という)のチェックを行い、ウイルスの感染に十分注意すること。もし、ウイルスの感染が認められた場合は、教育委員会に報告するとともに、必要な駆除対策を速やかに実施する。
D 発信者が特定できない電子メールは開かないこと。また、添付ファイルの取り扱いには十分注意を払う。
(7)発信する個人情報の範囲
 インターネットを利用して発信する児童生徒の個人情報の範囲及びその取り扱いについては、以下に定めるところによるものとする。
@ 姓名等 電子メール及びテレビ会議については、十分検討の上、姓名等最小限の内容に限定して発信する。
A 意見等 児童生徒の意見等については、教育上の効果を吟味し、内容を十分検討の上、発信する。
B 写真等 児童生徒の写真を取り扱う必要がある場合は、集合写真とするなど、個人が特定できないように配慮する。
C 住所、電話番号、生年月日、趣味、特技、その他の個人情報
住所、電話番号、生年月日、趣味、特技、その他の個人情報は発信しない。ただし、電子メール及びテレビ会議において、特定の相手には必要に応じて、趣味・特技等について発信することができる。この場合においても住所、電話番号、生年月日は発信しない。
(8)禁止事項
@ インターネットの利用に当たっては、以下に掲げる行為を禁止します。
一 不正アクセス。
二 有害情報等へのアクセス。
三 教育目的以外での使用。
四 公開すべきでない校務等に関する内容、並びに職務上知り得た個人情報等に関する情報発信。
五 著作権(著作者隣接権を含む)等の知的所有権を侵害するおそれのある著作物(文章や絵、アニメや漫画のキャラクター、新聞記事、写真、講演、音楽、ビデオ、データ―ベース、コンピュータープログラム等)の無断掲載及び無断使用。
六 他人の誹謗中傷や、また、そのおそれのある内容、公序良俗に反する内容、法令に反する内容、営利を目的とする内容に関する情報発信。
七 個人的なホームページの開設。

八 ネットワーク運用管理に支障を与える行為。

九 物品売買、あるいは有料サイトへのアクセス等、金銭の授受を伴う行為。
 

4 指導の徹底

@ 教職員は、著作権等に配慮し、インターネットにおける基本的なモラルに留意するとともに、児童生徒の情報モラルの涵養を図る。
A 校長は、インターネットの利用に関して校内研修を積極的に行い、安全かつ効果的な活用等、教職員の情報活用能力の向上を図る。

5 南丘小学校インターネット利用規程に対して違反があった場合

@ 校長の判断において、インターネット利用を停止もしくは制限する。
A 教科等の授業、委員会活動、クラブ活動や校務に関する事務連絡等で、利用を誤った場合や問題が生じる場合教職員はその内容を速やかに校長及び教頭に報告する。また、児童の場合も同様である。

6 学校ホームページ上での利用規程の明記

本利用規程を学校ホームページ上で必ず明記する。

付則 南丘小学校インターネット利用規程は、平成13年12月14日より施行する。