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福岡県中学校文化連盟 Fukuoka Junior High School Cultural Federation

会長挨拶・規約profile

福岡県中学校文化連盟は
福岡県の中学校及び特別支援学校中学部の生徒の文化活動の振興・発展を応援します。


福岡県中学校文化連盟規約

第1章  総 則
(名称)
  第1条 本連盟は、福岡県中学校文化連盟と称する。(略称、福岡県中文連)
(事務局)
  第2条 本連盟の事務局は、会長の定めるところにおく。
(目的)
  第3条 本連盟は、福岡県の中学校及び特別支援学校中学部の生徒の文化活動の振興・発展を図る。
(事業)
  第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 中学校及び特別支援学校中学部の文化部活動に関する調査・研究
  (2) 芸術文化等に関する講習会、発表会等の開催
  (3) 中学校及び特別支援学校中学部生徒の諸文化行事の開催と助成
  (4) 文化諸団体・中学校教科等研究会との連携
  (5) その他、目的を達成するために必要な事業
(組織)
 第5条 本連盟は、福岡県内の中学校及び特別支援学校中学部をもって加盟校とし、各地区中学校文化
    連盟の連合体とする。各地区とは、福岡市、北九州市、各教育事務所単位とする。但し、特別
    支援学校中学部は一地区とする。
(専門部)
 第6条 本連盟に次の専門部を置く。
  (1) 美術 (2)音楽 (3)放送 (4)理科 (5)演劇
  (6)技術・家庭 (7)英語 (8)国語 (9)伝統文化
  (10)ボランティア (11)諸活動

第2章  役 員
(役員)
 第7条 本連盟に次の役員を置く。
  (1) 会長(1名)  (2)副会長(8〜9名) (3)監事(2名)
  (4)理事長(1名) (5)副理事長(1名)  (6)理事(6〜7名)
  (7)評議員(16〜18名) (8)専門部長 (11名)
  (9)顧問(若干名) (10)事務局(3名)
(役員の選出)
 第8条 役員の選出は次のとおりとする。
  (1) 会長は各地区会長会が推薦し、評議員会で承認を得る。
     副会長は8〜9名とし、各地区の会長(兼任)があたる。
  (2) 監事は理事会が推薦し、評議員会で承認を得る。
  (3) 理事長及び副理事長は、理事会の推薦によって会長がこれを委嘱する。
  (4) 理事は各地区理事長とする。
  (5) 評議員は、各地区から選出する。但し、各地区から2〜3名とする。
  (6) 専門部長は、各専門部の推薦により会長が委嘱する。
  (7) 顧問は評議員会の推薦により会長が委嘱する。
  (8) 事務局員は会長が委嘱する。
(役員の任務)
 第9条 役員の任務は次のとおりとする。
  (1) 会長は本連盟を代表し、会務を統括する。
  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその任務を代理する。
  (3) 監事は本連盟の会計を監査する。
  (4) 理事長は、理事会および評議員会の決定に従い会務を執行する。
  (5) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその任務を代行する。
  (6) 理事は本連盟の会務を審議し執行する。
  (7) 評議員は評議員会に出席し、本連盟の重要事項について審議する。
  (8) 専門部長はその専門部を統括する。
  (9) 顧問は会長の諮問に応ずる。
  (10) 事務局は、本連盟の庶務および会計を処理する。
(役員の任期)
 第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  (1)役員に欠員が生じたときは必要により補充する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
  (2)役員の任期満了の場合においても、後任のものが就任するまではその職務を行うものとする。

第3章  会 議
(会議)
 第11条 本連盟に次の会議をおき、会長が必要に応じてこれを招集する。
   (1)評議員会 (2)理事会 (3)各地区会長会 (4)専門部会
   (5)役員会
   (1)会議の議長は会長がこれにあたる。ただし、専門部会は専門部長がこれにあたり、
      評議員会は議長団を結成するものとする。
   (2)会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
      ただし、委任のあるものは出席者としてみなす。
   (3)会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長がこれを決定する。
(評議員会)
 第12条 評議員会は、評議員及び理事会のメンバーで構成し、本連盟の最高議決機関として次の
     事項を審議する。
    (1)規約の制定および改廃 (2)予算および決算 (3)事業計画
    (4)役員の承認 (5)その他重要事項
(理事会)
 第13条 理事会は会長、副会長及び理事で構成し、次の事項を審議執行する。
    (1)評議員会に提出する事項並びに予算、決算、事業計画等の審議
    (2)評議員会より委任された事項
    (3)その他、会長が必要と認めた事項
(各地区会長会)
 第14条 各地区会長会は各地区の会長で構成し、次の事項を審議する。 
    (1)県会長の推薦
    (2)理事会より委任された事項
    (3)その他、重要な緊急事項
(専門部会)
 第15条 各専門部会は専門部長及び各地区専門部代表で構成し、事業の推進及び連絡調整を行う。
(役員会)
 第16条 役員会は、会長、副会長、理事、評議員及び各専門部長で構成し、事業の連絡調整を行う。

第4章 会 計
(経費)
 第17条 本連盟の経費は次の収入をもってあてる。
  (1)各地区からの負担金 
     @負担金は生徒一人年間30円とする。負担金のうち15円を各地区の活動費とする。
     A負担金の納入は毎年7月末日とする。
  (2)各種団体からの助成金、寄付金及びその他の収入
(会計年度)
 第18条 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第5章 規約改廃
 第19条 本連盟の規約改廃は、理事会の審議を経て評議員会の決議による。

第6章  雑 則
 第20条 本連盟に関する細則及び諸規定は、理事会の審議を経て評議員会の承認を得る。

第7章 附 則
 1 この規約は平成15年4月1日から施行する。
 2 平成18年 5月20日に一部改正。
   平成25年 5月20日に一部改正。
   令和2年  7月20日に一部改正。

    

福岡県中学校文化連盟 事務局

〒802-0821
福岡県北九州市小倉南区横代北町3-5-1
北九州市立横代中学校内 教頭宛

TEL 093-962-7963
FAX 093-962-7916
Email fukuokachubun@city.kita9.ed.jp