※登校可能であるが、健康観察期間中に発熱等の体調不良がみられる場合には保健所への
連絡が必要とされている。そのため、健康状態に不安がある等から欠席の相談がある場合には、
保護者に十分状態を聞き取った上で、欠席することが相当と判断される場合には「出席停止」の
措置を取ることが可能である。


〇出席停止は、学校保健安全法第19条に基づく「出席停止」。
〇「校長が出席しなくてもよいと認めた日」は、非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことが
できない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日。
指導要録上、「欠席日数」とはせず「出席停止・忌引き等の日数」とする。

〇上記については、今後の新型コロナウイルス感染症の状況に応じた国の通知発出に伴い変更される場合がある。