新型コロナウイルス感染症に関する出席停止等の扱いの整理について
対象者 |
出席停止等の取扱い |
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感染者 |
出席停止 |
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濃厚接触者 |
児童生徒(本人) |
出席停止 ※検査結果が陰性でも14日間は登校不可 |
同居家族 |
校長が出席しなくてもよいと認めた日 ※同居家族の検査結果が陰性であれば登校可 |
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健康観察対象者 ・PCR検査を受ける場合は右記のとおり ・PCR検査の予定がない場合は「※1」
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児童生徒(本人) |
出席停止 ※検査結果が陰性で、風邪症状等がなければ 登校可 |
同居家族 |
校長が出席しなくてもよいと認めた日 ※検査結果が陰性であれば登校可 |
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風邪症状があり PCR検査を受ける |
児童生徒(本人) |
出席停止 ※検査結果が陰性で、風邪症状がなくなれば 登校可 |
同居家族 |
出席停止 ※検査結果が陰性であり、風邪症状がなくなれば、登校可 |
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上記以外で 入院・手術のためにPCR検査を受ける |
児童生徒(本人) |
登校可 ※主治医の指示に従うもの |
同居家族 |
登校可 |
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発熱等の風邪の症状がみられるとき |
児童生徒(本人) |
出席停止 ※風邪症状がなくなれば、登校可 |
同居家族 |
出席停止 ※風邪症状がなくなれば、登校可 |
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医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等がある児童生徒等が感染予防のため欠席(※個別に判断) |
校長が出席しなくてもよいと認めた日 |
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何ら症状等がない児童生徒が「感染したくない」との理由で欠席する場合 |
校長が出席しなくてもよいと認めた日 |
※1 登校可能であるが、健康観察期間中に発熱等の体調不良がみられる場合には保健所への連絡が必要とされている。そのため、健康状態に不安がある等から欠席の相談がある場合には、保護者に十分状態を聞き取った上で、欠席することが相当と判断される場合には「出席停止」の措置を取ることが可能である。
〇出席停止は、学校保健安全法第19条に基づく「出席停止」。
〇「校長が出席しなくてもよいと認めた日」は、非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日。指導要録上、「欠席日数」とはせず「出席停止・忌引き等の日数」とする。
〇上記については、今後の新型コロナウイルス感染症の状況に応じた国の通知発出に伴い変更される場合がある。