北九州市立牧山小学校インターネット利用規程
(平成14年4月1日より施行 平成18年4月一部改訂)
1 利用規程のねらい
インターネットの教育利用に関し、「北九州市立牧山小学校インターネット利用規程」に基づき、インターネット利用に関する必要な事項を定めるものとする。
2 インターネット利用のねらい
児童及び教職員は、以下に示すような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。
(1) 児童の情報活用能力の育成
(2) 各教科での学習
(3) 開かれた学校や特色のある学校づくりの推進
(4) 課題追究活動、国際理解教育等、総合的な学習の時間における利用
(5) その他の教育活動
3 インターネット利用形態ごとの具体的な安全対策及び禁止事項
インターネットの主な利用形態は、情報発信、情報収集、情報交流であり、具体的な活用方法としては次の各号に定めるものとする。
| (1) ホームページの閲覧、検索 |
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教科等の授業、委員会活動、クラブ活動等でのホームページの閲覧、検索に際しては、児童が有害情報へアクセスすることを防ぐ。また、教職員は、ホームページの閲覧、検索内容の把握に努め、必要に応じて指導する。 |
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A |
教科等の授業、委員会活動、クラブ活動等でのホームページの閲覧、検索に利用した場合は、月日利用時間等、学年・組、教科名及び内容等、指導者名を所定の記録簿に記録する。 |
| (2) 学校ホームページの公開 |
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「北九州市立小・中・特別支援学校におけるインターネット運用規定」に基づいて学校ホームページを作成し、校内委員会でその内容を検討した後、校長の責任のもとに公開する。 |
| (3) 電子メール等の利用 |
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児童が電子メールを利用するに当たっては、教職員はその内容を把握し、必要に応じて指導する。 |
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A |
電子メールの送受信に当たっては、利用責任者を決め、送受信の相手、内容について毎日確認する。 |
| (4) テレビ会議システム等の利用 |
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児童がテレビ会議システムを利用するに当たっては、教職員はその内容を把握し、必要に応じて指導する。 |
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A |
テレビ会議システムの参加に当たっては、校長の許可を得て、利用責任者を決め、送受信の相手、内容について確認する。 |
| (5) その他、教育委員会が適切と認める内容 |
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その他の利用については、その都度確認する。 |
4 指導の徹底
教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしないこと、著作権や肖像権、知的財産権に配慮することなど、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童が正しく理解できるように努めるものとする。
○ 児童が発信する情報は、原則として教師の確認・指導を経て発信することとする。
○ 教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取扱い等の指導を徹底する。
5 インターネット利用規定に対して違反があった場合
| (1) |
校長の判断において、インターネットの利用を停止もしくは制限する。 |
| (2) |
教科等の授業、委員会活動、クラブ活動等や校務に関する事務連絡等で利用を誤った場合や問題が生じた場合は、教職員は速やかに校長及び教頭、利用責任者に報告する。また、児童の場合も同様である。 |
6 学校ホームページ上での利用規程の明記
本利用規程を学校ホームページの上で必ず明記する。
7 利用規程の施行年月
この利用規程は、平成14年4月1日より施行する。
平成18年4月 一部改訂
平成19年4月 一部改訂
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