生 徒 会 会 則

第1章 総  則

第1条 本会は霧丘中学校生徒会という。

第2条 本会は生徒相互の学校生活向上を目指し、自主的な諸活動を通じて、有能な社会人となる資質を養うことを目的とする。

第2章 構  成

第3条 本会は全生徒により構成される。

第4条 本校の先生を顧問とし、学校長は本会の活動全般に対して最終責任を持つ。

第3章 役  員

第5条 本会の運営には次の役員(執行部)を置く。

(1)会長1名…3年

会長は本会を代表し、運営の中心となり代議員会及び各委員会を召集する。

(2)副会長2名…2・3年各1名

副会長は会長を助け、会長不在のときはその代行をする。

(3)書記2名…2・3年各1名

書記は生徒会議事録を作り、議決事項の報告とその保管にあたる。

第6条 執行部役員は全生徒の投票によって選挙され、任期は1年間とする。

第7条 執行部役員の選挙については別に定める。

第8条 専門委員長及び専門副委員長は会長が委嘱し任命する。任期は1年とする。

第9条 生徒会役員(執行部)が中途において欠けたときは、代議員会の承認をもって決める。

第4章 組織及び活動

第10条 本会の活動を促進するため、次の委員会を置き運営する。

(1)代議員会

本会の最高議決機関であり、執行部・各専門正副委員長・学級委員で構成し、学校全体に関わる議案について協議、決定する。また、代議員会は必要に応じて全生徒参加の総会という形をとることもできる。

(2)学級委員会

執行部・学級委員で構成し、諸問題について協議、決定するとともに、必要に応じて代議員会に議案を提出する。また、本委員会は学年ごとの執行部と学級委員のみで学年単独の委員会も開くことができ、学年内の問題について協議、決定できる。

(3)専門委員会

各学級より選出された専門委員で構成し、諸問題について協議、決定するとともに、必要に応じて代議員会に議案を提出する。各委員会の名称と活動内容は次のとおりである。

生活委員会…生活面についての取り組みを行う。

学習委員会…学習面についての取り組みと図書室の運営管理を行う。

体育委員会…学校の体育活動の取り組みを行う。

整美委員会…清掃などの環境美化の取り組みを行う。

厚生委員会…昼食や福祉厚生についての取り組みを行う。

保健委員会…保健衛生活動の取り組みを行う。

(4)執行部会

会長・副会長・書記・各専門正副委員長で構成し、本会の運営について協議するとともに、上記の各委員会に対し問題提起を行う。

第5章 会 議

第11条 会議は全員の3分の2以上の出席を持って成立し、議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。

第6章 学 級

第12条 各学級は学級委員を男女各1名選出し、学級の代表として学級委員会に出席する。任期は1学期間とし、留任を妨げない。

第13条 学級は各専門委員を男女各1名ずつ選出し、学級の代表として各専門委員会に出席する。任期は1学期間とし、留任を妨げない。

第14条 会則の改正は学級委員会の過半数により承認され、代議員会の3分の2以上の賛成で可決される。ただし、最終的に学校長の承認を必要とする。

第7章 附 則

第15条 この会則を実行する際に必要ある場合は、細則を設けることができる。細則の決定並びに改正は学級委員会の出席の3分の2以上の賛成で職員会議の承認を得て成立する。

本会則は平成16年4月1日よりこれを実施する。

○昭和35年4月1日会則施行

○昭和48年7月17日改正

○昭和53年11月14日改正

○平成2年4月1日改正

○平成6年7月6日改正

○平成8年7月12日改正

○平成16年3月27日改正





選 挙 管 理 規 定

1.本規定は生徒会会則第7条に基づき、これを定める。

2.選出する役員は次のとおり。

(1)会長1名…3年

(2)副会長2名…2・3年各1名

(3)書記2名…2・3年各1名

3.選挙は全生徒による無記名投票で行われる。

4.選挙管理委員会を設置し、その運営にあたる。

(1)選挙管理委員は学級より1名選出し構成される。ただし、生徒会役員(執行部)と専門正副委員長はこれを兼ねることができない。

(2)全委員の中から互選によって、委員長1名、副委員長2名を選出する。

(3)この委員会は、公示から投票結果の発表まで、選挙に関する一切の事務を執り行う。

5.この委員会は、本規定に基づき、全生徒に対し、次のことを協議、公示しなければならない。

(1)立候補に関して

(2)選挙運動に関して

(3)投票に関して

(4)その他選挙にかかわる事項に関して