利用規約

 
(本利用規程のねらい)

第1条 インターネットの教育利用に関し、「北九州市立小・中・特別支援学校インターネット運用規定」に基づき、北九州市立東谷中学校(以下「本校」という)インターネット利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
 
(校長の責務)
第2条 学校のホームページに掲載された情報については、校長は責任を負う。また適切かつ有効な活用を図るため教職員への指導を行う。
 
(組織及び取扱責任者)
第3条 校長はインターネットの適正な利用を図るため、別に必要な組織及びインターネット取扱責任者をおく。
(1)適正な利用を図るため、組織を置くものとする。  
(2)取扱責任者は校長の命に従い、必要な活動を行う。
(3)パスワード等の管理は校長及び校長に委任された者が行う。
 
(インターネット利用のねらい)
第4条 生徒及び教職員は、以下に示すような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。
(1)情報の検索及び収集
 ホームページ、電子メールを利用して学習に関する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。
(2)情報の発信
 本校の教育活動や学習のまとめ等をホームページで発信する。
(3)情報の受信
 本校の教育活動やホームページに対する意見等を受信する。
(4)国内及び国際交流
 ホームページ、電子メール、テレビ会議システム等を使用して、本校と国内外の学校等と交流を行う。
(5)教材作成
 ホームページ、電子メールによって得たデータや情報をもとに、教材づくりを行う。
(6)教職員の研修
 インターネットの利用に関して校内研修を行い、安全かつ効果的な活用等、教職員の情報活用能力の向上を図る。
 
(インターネット利用形態ごとの具体的な安全対策及び禁止事項)
第5条 生徒及び教職員は、インターネット利用形態ごとの具体的な安全対策及び禁止事項として、以下に示す事項について徹底する。
(1) ホームページの閲覧、検索
@ 教科等の授業、委員会活動、部活動等でのホームページの閲覧、検索に関しては、生徒が有害情報へアクセスすることを防ぐ。また、教職員は、ホームページの閲覧、検索の内容の把握に努め、必要に応じて指導する。
A 教科等の授業、委員会活動、部活動等でのホームページの閲覧、検索に利用した場合は、月日、利用時間帯等、学年・組、教科名及び内容等、指導者名を所定の記録簿に記録する。
B ホームページ上の実行ファイルをダウンロードし、活用しようとする場合は、著作権上の侵害のないことを確認するとともに、必ずウィルスのチェックを行わなければならない。
(2) 学校ホームページの公開
@ 「北九州市立小・中・特別支援学校インターネット運用規定」に基づいて学校ホームページを作成し、校内委員会でその内容を検討した後、校長の責任のもとに公開する。
A ホームページで使用するデータは著作権・肖像権に十分留意する。
B 生徒の個人情報の保護に十分留意し,「北九州市個人情報保護条例」(平成4年6月23日条例第21号)第2条(2)に規定される個人情報は掲載しない。ただし,教師の指導のもとに作成したデータで,生徒本人が掲載を希望する場合は,保護者の了解をとった上で掲載することとする。
C 本校のホームページに掲載する作品,登録データ等の原著作物についてのデータは著作権を主張する旨を明記する。生徒作品については,原著作者である生徒本人に帰属し,その他のデータは本校に帰属する。
D 本校ホームページにおいて,教育的モラルやネットワークモラルに反した利用や,個人的な情報発信・営利目的の利用等の教育目的・研究目的からはずれた利用は禁止する。
(3)電子メール等の利用
@ 生徒が電子メールを利用するに当たっては、教職員はその内容を把握と適切な指導を行い、必ず教師立ち会いのもとで行う。
A 電子メールの送受信に当たっては、利用責任者を決め、送受信の相手、内容について毎日確認する。(休日及び勤務を要しない日は除く)
B 電子メール等を送信する場合は、長文にならないように留意するとともに、添付ファイルについては、必要最小限にとどめるものとする。
C 受信した電子メールの添付ファイルについては、必ずウィルスのチェックを行わなければならない。
 
(指導の徹底)
第6条 教職員は、著作権等に配慮し、インターネットにおける基本的なモラルに留意するとともに、生徒の情報モラルの涵養を図る。
(1)インターネットを利用する際には、他人を中傷しないこと。著作権・知的所有権を遵守する。
(2)生徒がホームページや電子メールで発信するデータや情報は、教師の確認を経て外部に発信する。
(3)学校ホームページ外のホームページに開設している掲示板等への情報発信は、原則として認めない。ただし、校長が教育上必要と認める場合に限り、情報発信できる。
(4)ネットワーク上でトラブルが生じた場合には直ちにシステム管理者に連絡するように指導する。
(5)個人での利用時間は学校が定める時間内とする。ただし、ネットワーク管理上の都合で利用時間を制限することがある。
 
(運用規定に対する違反)
第8条 本校インターネット利用規程に違反があった場合、校長の判断において、インターネットの利用を停止もしくは制限する。
(1)教科等の授業、委員会活動、クラブ活動、部活動等や公務に関する事務連絡等で利用を誤った場合や問題が生じた場合、教職員はその内容を速やかに校長及び教頭、利用責任者に報告する。
 
(学校ホームページ上での利用規程の明記)
第9条 本規定を学校のホームベージ上で必ず明記するものとする。
 
(インターネット利用規定の見直し)
第10条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この本校インターネット規定に示した事項の見直しの必要が生じたときは、校内において十分な検討を経て、基準の見直しを行うものとする。
 
付則 本校インターネット運用規定は、平成14年2月26日施行する。