北九州市立教育センター条例
昭和55年3月31日
条例第13号
 (目的及び設置)
第1条  地方教育行政の組織及び運営にする法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市における教育の充実及び振興を図るため、教育センターを設置する。
 (名称及び位置)
第2条  教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
 北九州市立教育センター 北九州市八幡西区相生町20番1号
 (事 業)
第3条  教育センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業(北九州市立特別支援教育相談センター条例(昭和53年北九州市条例第26号)第3条の事業を除く。)を行う。
  (1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究
(2) 教育関係職員の研修
(3) 教育相談
(4) 教育に関する資料及び情報の収集及び提供
(5) その他教育委員会が必要と認める事業
 (職 員)
第4条  教育センターに所長その他必要な職員を置く。
 (委 任)
第5条  この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
 (施行期日)
 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
 (北九州市立教育研究所条例の廃止)
 北九州市立教育研究所条例(昭和41年北九州市条例第20号)は、廃止する。
   付 則(平成19年3月19日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
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